病院にはきちんと通院しましょう!

初診日から原則1年6か月経過した日(初診日が20歳前(18歳6か月前まで)の場合は20歳)を障害認定日と言い、メンタル(知的障害・発達障害も含む)が理由の場合は、例外が有りません。しかし、障害認定日から3か月以内の期間において通院していないとなると、カルテを基に診断書をその病院の担当医の先生に記載して頂けませんので、過去最大5年に遡っての請求(認定日請求)は出来なくなり、実際の請求日前3か月以内の段階の診断書を基に請求する形(事後重症請求)となります。このことから、審査にクリアできたとしても、もらえる額に差が生じます。人によっては最大5年の場合、300万円から1,000万円になるからです。ゆえに、病院にはきちんと通院し、担当医の先生とよくコミュニケーションをとり、ご自身の症状や普段の生活や仕事の状況等をきちんと普段から伝えるようにしましょう!なお、年金にも時効が有り、5年です。この為、障害認定日が5年より前となると、審査にクリアできたとしても、5年より前の分はもらえません。注意しましょう!

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