労災と障害年金は同一の事由(例えば、うつ病)で両方もらえるのかとなると、もらえますが、まるまるではありません。障害年金は全額もらえるのに対し、労災は1~3割程減額されます。障害年金は国民年金・厚生年金であることから、保険料を会社と従業員が折半の形で毎月お支払いになっている一方で、労災は会社が全額負担している訳です。また、労災の減額対象となるのは所得(障害・傷病・休業)にあたるものです。知っておきましょう。
【労災の減額率】
| 労災保険 | 障害補償年金(仕事中) または 障害年金(通勤時) |
傷病補償年金 または 傷病年金 |
休業補償給付 または 休業給付 |
| 社会保険(厚生年金・国民年金) | |||
| 障害厚生年金&障害基礎年金 (最初の病院の初診日が厚生年金で、 審査で2級以上となった場合) |
0.73 | 0.73 | 0.73 |
| 障害厚生年金のみ (最初の病院の初診日が厚生年金で、 審査で3級となった場合) |
0.83 | 0.88 | 0.88 |
| 障害基礎年金のみ (最初の病院の初診日が国民年金で、 審査で2級以上となった場合) |
0.88 | 0.88 | 0.88 |