精神障害者健康福祉手帳を請求される際、市区町村役場に提出する前に、診断書の記載内容等を確認されているでしょうか!?メンタル(精神疾患)を理由に障害年金を請求されるにあたり、精神障害者健康福祉手帳を既にお持ちの方がいらっしゃいます。拝見すると、等級が3級とされている方が非常に多いです。また、中にはその手帳の診断書をお持ちの方も居られます。こちらを拝見しつつ、お話を伺うと、特に日常生活能力と程度の箇所が担当医の先生の見立てで、ご本人の実態とが伴わない形で、軽く記載されてしまっているものばかりです。精神障害者健康福祉手帳の診断書で重要なのはその症状によって、一人暮らしの場合は普段の生活や仕事がどれだけままならないか、ご家族や周りの方の支援や会社からの配慮等をどれだけ受けているか、必要かで、つまり、障害年金の診断書(精神の障害用)と同様です。特に診断書の日常生活状能力の判定と程度の箇所の各項目(食事・清潔保持・金銭管理と買い物・通院と服薬・意思疎通・社会性等)の選択肢には意味が有ります。また、就労状況の箇所は実際に働いていらっしゃれば、どの様な雇用形態か、勤続年数、仕事の内容、配慮してもらっていることやコミュニケーションの状況等はどうかです。精神科または心療内科の担当医の先生は請求される方ご本人の普段の生活や仕事の状況等まではご存じではありませんから、普段から診察の際には事実に従って、きちんと伝えておかないと、見立てで書かれてしまい、実態と伴わないものになってしまいます。それゆえに、審査次第では本来より低い等級、最悪の場合発行してもらえないということになりかねません。診察は時間が限られている上、担当医の先生にお伝えするのに苦労されているはずです。その場合はメモ書きにして担当医の先生にお渡し頂いた方がいいでしょう。ただし、担当医の先生には事実でない限り、無理に「出来ています。」「大丈夫です。」等と伝えるのは厳禁です。精神障害者健康福祉手帳と言えども、侮ってはいけません。精神障害者健康福祉手帳をもらえると、所得税や住民税だけでなく、等級や条件、自治体等によっては自動車税やNHKの視聴料、水道代、携帯電話等も減免されたり、公共交通機関等も割引になったりされるからです。
障害年金と精神障害者健康福祉手帳共にまだお持ちでなければ、精神科または心療内科の担当医の先生に両方同時に診断書を記載頂くよう依頼して頂きたいものです。精神障害者健康福祉手帳の診断書も障害年金(精神の障害用)の診断書もほとんど同じ内容で構成されており、事実・実態に従って、正しく記載して頂き易くなるからです。一方、精神障害者健康福祉手帳を既にお持ちで、これから障害年金を請求される場合、障害年金と精神障害者健康福祉手帳は別の制度である為、審査も異なりますが、障害年金を請求される日(請求書類を年金事務所に提出した日)が精神障害者健康福祉手帳を申請された日(交付された日)から近いと、障害年金の審査において参考程度とはいえ、「こんなに直ぐに悪化するものか。」と疑念を持たれかねず、精神障害者健康福祉手帳を申請された日(交付された日)から1年程度は空けた方が無難でしょう。ただし、障害年金はうつ病や双極性障害(躁うつ病)、統合失調症、知的障害、発達障害等は請求の対象になりますが、神経症(適応障害やPTSD、パニック障害、パーソナル障害、不安障害、解離性障害、強迫性障害、身体表現性障害等)やアルコール障害等は原則請求の対象になりませんので、何と診断されているかを担当医の先生にきちんと確認しておきましょう。ただ、ご自身で対応されるとなると、これで問題無いか等でご不安になっていたり、作業等でご負担になっているというお気持ちはすごく理解出来ます。しかし、注意すべきポイント等をお分かりでないままに、精神障害者健康福祉手帳の診断書をお住まい管轄の自治体に、障害年金の請求書類を年金事務所に提出するのは非常に危険です!だからこそ、先ずは一度立ち止まって、障害年金専門の社会保険労務士に是非ご相談頂きたいです。
健康保険・厚生年金保険 診断書(精神の障害用)
診断書(精神障害者健康福祉手帳用)東京都