障害年金を請求する際に、受診状況等証明書(初診日の証明)や日本年金機構指定の診断書が必要です。しかし、病院が廃院に伴い、カルテが無いという理由で、担当医の先生に依頼したくても、あきらめなくてはならない場合が生じるでしょう。ところが、実は、病院が廃院されていても、当時の担当医の先生や医師会に受診状況等証明書や診断書を記載して頂け、そちらを基に請求した所、認められた事例が有ります。年金事務所の障害年金の担当の職員の方は知らないのがほとんどですが、厚生労働省年金局や医政局に問い合わせた所、その様な回答を得られ、そちらを基に、年金事務所より日本年金機構本部に疑義照会を掛けて頂いた所、問題無いという回答でした。では、どの様な場合かは、下記の通りです。
1)担当医の先生がカルテの管理者でもあり、保管されているカルテを基に記載した場合。
2)医師が複数名居る病院の場合、担当医の先生ではなく、管理者の先生が代筆した場合。
3)院長で担当医の先生が当時の病院のカルテを持って、他の病院で勤務をしている場合。
カルテの保存は患者の通院の最後の日から5年で、カルテの保管の医師を選任する必要が有ると医事法で定められています。ゆえに、廃院しているからと言って、直ぐに全てを廃棄しても構わないという訳ではありません。また、廃院届は市区町村の保健所等に届け出がされています。そちらを通じて、当時の担当医の先生にカルテをお持ちか、受診状況等証明書や診断書を記載して頂けるか問い合わせの上、やり取りする形となりますが、どうなるかは分かりません。また、あくまでも審査次第であるということにご留意頂けましたら幸いです。