障害年金を過去の分を含めて、もらえた場合の扶養の扱い

社会保険上の扶養では、原則年収130万円以上、19歳以上23歳未満の方は年収150万円以上、60歳以上の方と障害をお持ちの方は年収180万円以上になると、扶養には入れません。年収は給料やボーナスだけでなく、失業給付(基本手当)や老齢年金・障害年金・遺族年金等も含まれます。特に障害年金を過去に遡って、請求し、もらえた場合、その結果、過去の分を含めて、180万円以上になる場合も有りますが、過去の分は含まれません。過去の分をその年に一括払いされているに過ぎないからです。ただし、お勤め等をされながら、障害年金をもらえるようになった場合は障害年金以外の収入もあるがゆえに、180万円を超える可能性は否めませんので、注意が必要です。

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