免除の手続きをしていても・・・。

何かしらのご事情で国民年金の保険料を払いたくても、払えない場合は、免除の制度が有ります。ただし、所得等の条件をクリアする必要が有ります。しかし、免除が出来るのは国民年金の保険料全額とは限りません。国民年金の保険料の1/4免除・半額免除・3/4免除というのが在り、つまり、免除されていない残りの3/4・半額・1/4を払わないと免除ではなく、滞納になります。
障害年金の場合、年金の保険料の納付要件というのが有り、たとえ、免除の手続きをしていても、それが一番最初の病院の初診日より後に行った、または、免除されていない残りを払っていなかった等となると、その期間は滞納となり、その結果、最悪の場合、障害年金を請求でさえ出来なくなってしまいかねません。注意の上、早めに対応をしましょう。

関連記事

PAGE TOP
MENU
お問い合わせ

TEL:090-4072-0931

平日9:00~17:30 土・日・祝・お盆・年末年始お休み