健康保険の傷病手当金と障害年金(厚生年金部分)は両方はもらえません(障害年金(国民年金部分)は全額もらえます)。傷病手当金はもらい始めてから通算1年半(飛び石でもOK)ですが、障害年金はメンタルが理由の場合は一番最初の病院に通院してから継続1年半を経たないと請求出来ないという違いが有ります。一番最初の病院に通院してから継続1年半を経った後に、傷病手当金をもらってしまうと、障害年金と傷病手当金をもらう期間が重なっていることから、障害年金をもらえたとしても、傷病手当金を協会けんぽ、または、健康保険組合にその分を返さなくてはなりません。知っておきましょう。