日本年金機構指定の診断書(精神の障害用)はその通院されている病院の担当医の先生がカルテを基に記載されます。ただし、裏面の生活状況については担当医の先生がそこまでは当然分かりませんので、事実を基に、お伝えしつつ、よくコミュニケーションをお取り頂く必要が有ります。とはいっても、意図的に有利になるように記載して頂くよう求めることは厳禁です。その様な社会保険労務士がいるのは事実ですが、懲戒処分の対象となる上、審査の段階で担当医の先生にカルテ開示を求めてきたり、請求者ご本人に生活状況はどうなのかと問い合わせが来ることが有ります。また、年金事務所に障害年金の請求でご相談の際に、初診日を変えるようおっしゃる方もいらっしゃいますが、それも厳禁です。治療と同じで、症状の根本的な原因はどこにあるのかを日常生活や就労の状況も含めて、審査の際には確認をしますので、カルテ開示に限らず、多々求められるどころか、年金事務所にいらっしゃった際はその記録を取りますので、そちらも審査の際の判断材料となります。ゆえに、不正しても、絶対にバレますので、正しく請求しましょう。