一人暮らしの方は要注意ですよ!

一人暮らしの方が障害年金を請求する際、審査によっては不支給と決定されてしまうことが有ります。それゆえに、一人暮らしをせざるを得ない状況に立たされたならば、その実情をその病院の先生に正確に伝えつつ、診断書に記載して頂くと共に、病歴・就労等申立書にも記載して頂く形にて日本年金機構に伝える形を採る必要が有ります。
精神障害に係る等級判定ガイドラインには
①家族等の日常生活上の援助や福祉サービスの有無を考慮する。例えば、訪問看護や自立訓練、居宅介護、共同生活援助(障害者のグループホーム 等)、社会福祉協議会の福祉サービス(ホームヘルパー・配食・金銭管理 等)を指します。中にはヘルパーの方等他人を家に入れることを拒む方もいらっしゃいます。その場合は、部屋がゴミだらけ、ごみ袋や洗い物が山積み状態等を写真に撮って、添付する形も有りかと思います。
②施設やグループホーム、日常生活上の援助を行える家族との同居等、支援が常態化した環境下では日常生活が安定している場合でも、単身で生活するとしたときに必要となる支援の状況を考慮する。
③一人暮らしの理由や時期を考慮する。例えば、親や兄弟、家族からのDVが有る、家族との同居が精神的苦痛で病状が悪化した等を指します。
診断書が障害年金をもらえる程のレベルで記載されていても、病歴・就労等申立書の日常生活状況で「できる」等と記載されていては、審査する側からすれば、どちらが正しいの?となり、問い合わせが来てしまうどころか、最悪不支給になりかねません。それゆえに、注意しましょう。

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