資料となるものは捨てないで!

障害年金を請求するにあたり、原則、受診状況等証明書(初診日の証明)が必要です。しかし、初診日が5年以上前となると、その当時通院していた病院は現存していても、カルテが廃棄されていることが有ります。また、その当時通院していた病院が廃院している場合も有ります。そうなると、初診日の証明が取るのが至難の業となってきます。そこで、受診状況等証明書を添付できない申立書に下記の書類を添付すると、審査の段階で認められる確率が上がってきます。多ければ、多い程、証拠能力は上がります。

【添付書類】
・障害者手帳の申請時の診断書のコピー
・健康保険の傷病手当金の請求時の医師の意見書のコピー
・初診日記載の診察券
・お薬手帳
・初診日通院時の領収書
・紹介状
・通院していた病院の受付記録や入院記録
・救急車搬送の記録          等

違う病院に行くと、捨てがちですが、障害年金をいざ請求となった際は、有力な武器にも成り得ますので、取っておきましょう。

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