障害年金と精神障害者保健福祉手帳の診断書

メンタル系の障害年金を請求するにあたり、手帳(この場合は精神障害者保健福祉手帳)をお持ちかを伺うことが有ります。手帳を持っていないからといって、障害年金の審査に直ちに影響が出る訳ではありませんが、障害年金を請求する際、手帳をお持ちでなくても、これからの申請を決めている場合等は障害年金と同時に、担当医の先生に診断書を記載するよう依頼した方がいいでしょう。記載項目が障害年金も手帳もほとんど同じであるからです。当然、カルテを基に事実を記載して頂かなくてはなりませんが、重要なのは普段の生活や仕事の状況です。つまり、その症状によって、普段の生活や仕事がどれだけままならないかがポイントで、たとえ、ご家族がいらっしゃるとしても、一人暮らしと仮定したら、どうかです。こちらは担当医の先生もそこまではご存じではないので、正確にお伝えの上、普段からコミュニケーションをおとり頂く必要が有ります。ご不明な点・ご不安な点等がございましたら、障害年金専門の社会保険労務士にご相談することをお勧め致します。

 

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