年金事務所の年金相談の窓口にて、職員の方から「支給停止される。」等と説明をお受けになっているかと思います。しかし、法律の言葉ですので、一般の方には非常に難しく、どう理解したらいいのというお声を頂くことが有ります。同様に、失権、差し止めも法律の言葉ですので、併せて、どう違うのかをざっくりですが、ご紹介致します。
・支給停止
請求する権利そのものは有るが、請求しても、全額支払われない、または、一部減額される。しかも、相殺されることが無くなったからといって、過去(支給停止時点)に遡って、支払われることは無く、未来に向かって、支払われる形となる。
・失権
請求する権利さえ無くなってしまう。
・差し止め
請求する権利は有り、例えば、提出期限に出せず、その間は支払われなかったとしても、手続き等により後で遡って支払われる。ただし、時効が5年であることは変わらない。
障害年金においても、支給停止は有り、それは特に更新の際にどうかというものです。更新は1~5年毎に行われ、障害状態確認届というものが日本年金機構よりその時期の3か月程前に郵送されます。こちらは診断書で、特にメンタルの場合は症状の他に、普段の日常生活や仕事はどうかを確認するものです。審査の際に、改善されている(厚生年金の場合3級以上、国民年金の場合は2級以上を満たさない)と判断されたり、提出期限までに病院に通院していなかったりとなると、障害年金は支払われません。初回の請求の際と同様、普段の日常生活や仕事がどれだけままならないかが重要です。ゆえに、担当医の先生とは事実に基づいて、きちんとコミュニケーションを取るようにしましょう。また、提出期限までには必ず提出しましょう。提出しないと、その間、年金は支払われないどころか、審査の段階で書類を更に求められる可能性が有ります。
どうしたらいいか分からず、不安や心配な点がお有りの際は障害年金専門の社会保険労務士にご相談することをお勧め致します。