障害年金の診断書は日本年金機構指定のもの(精神の障害用)を使います。その裏面には日常生活状況の箇所が有り、ご自身が一人暮らしならば、どうかというものです。ゆえに、それぞれの項目には意味が有るので、本当はどうなのかということを事実に従って、その病院の担当医の先生に伝えないと、見立てで書かれてしまいます。また、病院では封筒に入れて、封をされている状態で渡されていることが多いですが、年金事務所にお持ちになる前に、どの様に記載されているか、記載間違いが無いか等を確認して頂いた方がいいでしょう。病歴・就労等申立書も請求される方ご自身の普段の生活や仕事の状況等具体的に詳細に記載するもので、いわば、「私はこれだけひどいのよ!」アピール書です。特に裏面の箇所は診断書と同様、一人暮らしの場合はどうかということですので、診断書と矛盾があってはいけません。また、手書きの場合、修正テープや修正液は使えません。パソコンをお持ちでしたら、ダウンロードが出来ます。そちらに入力の上、プリントアウトして頂いた方がいいでしょう。なお、プリントアウトする際の大きさは指定されていません。ご自身で請求するとなると、年金事務所はそこまで確認をしていないことが多々有るので、診断書や病歴・就労等申立書の記載内容をよく確認するようにしましょう。
どうしたらいいか分からない等ご不安な点等がございましたら、障害年金専門の社会保険労務士に相談することをお勧め致します。