審査請求・再審査請求

障害年金をご自身で請求し、その結果、不支給となった、等級が低かった為に、不満を持つというお気持ちは分かります。しかし、いきなり裁判所への提起(行政不服訴訟)は出来ず、審査請求を行ってからです。審査請求は上司にクレームを言う、裁判所への提起の前段階というイメージで、その決定を知った日から3か月以内に地方厚生局の社会保険審査官に文書または口頭にて行う必要が有ります。審査請求の結果にそれでも不満の場合や審査請求から2か月以内に決定が下されない場合等は再審査請求という方法があり、こちらも更にその上の上司にクレームを言う、裁判所への提起の前段階というイメージで、審査請求の決定の謄本の送付日(決定が下されない場合は審査請求から2か月経過の日)から2か月以内に厚生労働省の社会保険審査会に文書にて行う形です。なお、再審査請求をせずに、裁判所に提起することも可能です。ただし、提起をするにしても、原則、審査請求の決定の日または再審査請求の採決の送付を受けた日(審査請求の決定が下されない場合は審査請求から2か月経過の日)から6か月以内でなくてはならず、余程の根拠・論拠を示せない限り、審査請求・再審査請求・行政不服訴訟でひっくり返すのは至難の業です。ゆえに、審査請求等をしないで済ませるには普段から担当医の先生には生活や仕事の状況を含めて、事実をありのままにきちんと伝えて、コミュニケーションを採る等する必要が有ります。ご不安な点等がございましたら、障害年金専門の社会保険労務士にご相談されることをお勧め致します。

 

関連記事

PAGE TOP
MENU
お問い合わせ

TEL:090-4072-0931

平日9:00~17:30 土・日・祝・お盆・年末年始お休み