障害年金の認定調書破棄や不支給率2倍の報道が有ってから・・・

昨年の12月28日に共同通信より日本年金機構の障害年金の審査担当部署(障害年金センター)の認定医の記載の認定調書において、職員が判定結果に問題が有るとした場合、判定記録を密かに破棄し、別の医師に頼んで判定をやり直していたことということが報じられました。これに伴い、厚生労働省年金局は調査を行い、4月30日に対応策が公表されました。審査がきちんと行われていなかっただけに、対応策に従って、きちんと行って欲しいものです。
また、昨年の6月には共同通信にて障害年金不支給率2倍の報道も有りました。令和6年度以降令和7年8月26日原処分のものまでの不支給のものの点検(再チェック)は令和8年3月31日で全て終わったとのことですが、約15,000件中約450件(約3%)しか支給決定に引っ繰り返っていませんでした。その上、令和6年4月25日原処分までの下位の等級で決定されているものの点検は令和8年4月30日現在においては1件も無いと日本年金機構のHPで公表されています。きちんと点検されているか、審査の制度等が改善されているかが不透明ですが、そもそもは年金事務所により、しかも、相談室の職員により対応・回答がちぐはぐなのと、相談室の職員が障害年金を請求する際の注意すべきポイント等を相談にお越しのお客様にきちんとお伝えしていないのが実態で、請求される方ご本人・ご家族の方や就労支援施設の方、障害者支援団体の方等からもよく聞きます。これは厚生労働省年金局も当然問題視しています。私が年金事務所の年金相談の窓口に居た際の元相談室長の方は元障害年金センターグループ長をされていた経緯がお有りで、障害年金の請求は簡単ではない、障害年金の対応をきちんと出来る職員は全国でも少ないというお話を頂いています。おまけに、障害年金審査担当の職員や窓口対応の職員も中にはそこまで知識が無いとおっしゃる方も居ます。特に請求される方は障害年金そのものをご存じでなく、それでは請求するにも注意すべきポイント等を教えてもらえていないだけに、正しく出来ず、その結果、不支給決定をされてしまうのも当然で、その様な方が多いのも事実です。それゆえに、障害年金の専門家である社会保険労務士を頼って頂きたいです。
私自身過去の経緯も有るだけに、障害年金を正しく請求して、一人でも多くの方々がもらえるようにして差し上げたい、助けたいという想いと意識を持って、取り組んでいます。また、私の恩師(東京・立川の事務所で勤務していた際の上司)から謙虚に、徳を積むようにとご指導頂いていますので、絶対に忘れてはいけないと思っています。メンタル系の障害年金を専門としております。請求するには条件が有り、審査次第の為、絶対にもらえるという訳ではありませんが、丁寧にご説明の上、迅速に対応を致しますので、メンタル系を理由に請求をお考えの方はぜひお気軽にご相談下さい。
障害年金の認定状況について|日本年金機構
障害年金における認定調書の取り扱いについて

関連記事

PAGE TOP
MENU
お問い合わせ

TEL:090-4072-0931

平日9:00~17:30 土・日・祝・お盆・年末年始お休み