令和6年度の障害年金の不支給率2倍の報道

令和6年度の障害年金の不支給率2倍の報道を受け、厚生労働省による調査が行われたのはご存じかと思います。その結果が昨年6月11日公表されました。見ると、確かに審査の仕方等にも問題は有ります。しかし、請求する際に添付する診断書と病歴・就労等申立書(日常生活や就労状況等を詳細に記載するもの)との記載に著しく矛盾しているものが有ったり、診断書においては、ご自身の生活状況を担当医の先生に全てありのままに伝えず、見立てで記載されているものも多々有ったりします。とはいっても、年金事務所の担当者は書類の記載のポイントや注意点を伝えていないのがほとんどです。また、ご自身で請求される場合は少なくとも3回は年金事務所にご予約の上、お越し頂く必要が有りますが、年金事務所によっては2回目以降の担当者の指名が出来ないという点も有ります。また、不支給決定された為に、審査請求や再審査請求という方法も有りますが、決定されたことをひっくり返すのは余程の根拠や証拠が無い限り、至難の業です。私は年金事務所の年金特別アドバイザーとして、障害年金の対応にも携わっていました。その際、ポイントとなることを全てお伝えし、診断書や病歴・就労等申立書も細かくチェックをするようにしていました。また、一般社団法人年金トータルサポート・コスモにて障害年金の無料相談会が東京・練馬で行われており、私も参加して、ご指導を頂いております。
これまでの知識・経験を基に、分かり易くお伝えの上、お手伝いも致しますので、是非ご相談下さい。

【日本年金機構HPより】
令和6年度の障害年金の認定状況についての調査報告書 概要
令和6年度の障害年金の認定状況についての調査報告書への対応状況

関連記事

PAGE TOP
MENU
お問い合わせ

TEL:090-4072-0931

平日9:00~17:30 土・日・祝・お盆・年末年始お休み