不支給決定をされてから・・・

障害年金をご自身で請求されたものの、不支給決定をされた場合、審査請求と再請求のやり方が在ります。審査請求の場合は以前挙げさせて頂きましたが、再請求の場合は不支給決定をされたからといって直ちには行わず、少なくとも1年経ってから行った方がいいでしょう。直ちにやると、審査する側からすれば、そんなにすぐに悪化することが有るか等疑念を持ってしまい、通院されている病院の担当医の先生にカルテを開示を求めることも有り、最悪再度不支給決定を下されかねないからです。しかも、過去に遡っての請求(障害認定日請求)を行ったものの、一度不支給決定されてしまうと、障害認定日請求は二度と出来ず、未来に向かっての請求(事後重症請求)しか出来ません。最初に請求した書類一式は障害年金の審査部署である日本年金機構障害年金センターに事実として残ってしまうからです。極めつけは審査のハードルも高くなります。
メンタル系を理由に障害年金を請求される方が増えてきてはいますが、まだまだ障害年金そのものが知られていません。おまけに、正しく請求するには
注意すべきポイントが有るだけに、そちらを分からないままにご自身で請求するのは非常に危険です。年金事務所に相談に行っても、書類だけを渡されて、ポイントを教えてくれることは基本的には無いからです。年金事務所に相談に行かれた方、不支給決定を下された方、支援されている方等からお話を伺ったら、教えてもらえていないというお声が大半です。請求される方にとって、これからの人生がかかっているだけに、明るい未来につなげる為にも、ぜひ障害年金専門の社会保険労務士にご相談頂きたいです。

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