近年、精神疾患等を理由に休職されている方が増え続けています。生活面をはじめとする経済的不安やご自身の責任感、会社への義理等を理由に、職場復帰されているものの、しばらくすると、また症状をぶり返して、再度休職、結果的には退職となってしまっている方も多く、後を絶ちません。これでは企業の経営者の方も従業員の方もコストも負担も大きくなるばかりで、悪循環に陥る一方です。
労働安全衛生法では従業員の方が常時50名以上の場合は産業医の先生を選任しなくてはいけませんが、50名未満は努力義務とされています。ところが、実態としては中小零細企業のほとんどは50名未満ですので、産業医の先生を選任されていません。それゆえに、産業保健総合支援センター(さんぽセンター)に相談されている経営者の方々も居られます。また、産業医の先生との顧問契約をするにしても、確かにお金はかかります。しかし、従業員の方への労務管理・健康管理がきちんと出来ないと、退職の歯止めが利かなくなり、人手不足に陥るどころか、採用等のコストも増え続けてしまいます。また、従業員の方がハラスメントや過労等を理由に、精神疾患に陥ると、訴訟に発展してしまいます。ましてや最高裁判所の判例もあるくらいですから、余計に意識をして頂かなくてはいけません。しかも、労働基準監督署をはじめとする行政の調査はますます厳しくなってきています。一つ間違えると、マスコミ掲載もされかねません。それゆえに、「うちの会社は大丈夫!」と侮らずに、メンタルヘルス対策や過労防止対策等を普段から講じておくと、余計なコストを削減出来、社会的にも信用が上がるのではないでしょうか。長い目で見た時の考えも必要です。しかも、従業員50名未満の中小零細企業についても、ストレスチェックも義務化となりましたので、これを機に産業医の先生、できれば、精神科医の先生と連携されることを強くお勧め致します。