障害年金を請求する際、一番最初の病院の初診日が問われます。メンタルを理由に請求の場合、初診日が精神科や心療内科の病院とは限らず、内科や耳鼻科等他の科の病院ということも有り得ます。しかし、他の科の病院に複数回通院された際、時が経って、処方された薬の副作用等でメンタルがやられて、抗うつ剤等を処方された場合は、審査によっては他の科の病院の初診日ではなく、抗うつ剤等を処方された日を初診日として扱われる可能性も有ります。そうなると、初診日と障害認定日が変わるので、請求の仕方等も変わってくる可能性も否めないどころか、決定が出るまでに時間が更にかかります。ただし、受診状況等証明書(初診日の証明)も診断書と同様、カルテに従って、事実を記載して頂かなくてはいけません。
【審査によって初診日と障害認定日が変わった際の可能性の例】
①国民年金での請求から厚生年金での請求
②厚生年金での請求から国民年金での請求
③事後重症請求(未来に向かっての請求)から障害認定日請求(過去に遡っての請求)
④障害認定日請求から事後重症請求
⑤障害認定日請求または事後重症請求から請求出来ない
⑥初診日が20歳前から20歳以後(年金の保険料の納付状況を問われない形から問われる形になる) 等
それゆえに、請求出来なくならないようにする為にも、年金制度を侮らずに、年金の保険料をきちんと納める、免除の手続きをきちんと行うようにしましょう。